x●この本のなかで引用した法令、通達などの略号(一部正規名称を含む)は、例えば次のように表記しています。・国通法──国税通則法・国通令──国税通則法施行令・国通規──国税通則法施行規則・国通基通─国税通則法基本通達・手続通達─国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達・弁護法──弁護士法・会計士法─公認会計士法・独税理法─ドイツ税理士法・税調令──税制調査会令・審査請求基通─不服審査基本通達(国税庁関係)・審組令──国税不服審判所組織令・審組規──国税不服審判所組織規則・徴収法──国税徴収法・徴収令──国税徴収法施行令・徴収規──国税徴収法施行規則・徴収基通─国税徴収法基本通達・調整法──滞納処分と強制執行等との手続等との調整に関する法律・国犯法──国税犯則取締法・国犯規──国税犯則取締法施行規則・財設法──財務省設置法・財組令──財務省組織令・財組規──財務省組織規則・国審令──国税審議会令・金設法──金融庁設置法・金組令──金融庁組織令・税理法──税理士法・税理令──税理士法施行令・税理規──税理士施行規則・税理基通─税理士法基本通達・国外送金等調書法 ──内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)・国外送金等調書令 ──内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)・国外送金等調書規則 ──内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)・国外財産調書・財産債務調書関係通達 ──「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同〕・日米租税条約 ──所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約・所税法──所得税法《租税・財政・会計関連法令》
元のページ ../index.html#15