徹底解説 課税上のグレーゾーン
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税務調査は、昭和22年の申告納税制度導入を経て、適正公平な課税の実現の根幹を支えるための手法として、その歴史を積み重ね現在に至っています。筆者の経験からすると、税務調査に関する昨今の大きな節目は、平成23年度税制改正で導入された「税務調査手続の法定化」ではないかと感じています。我が国の課税庁である国税庁の任務には、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」が掲げられています。この任務には、租税法律主義・租税公平主義などの租税法の基本原則といわれている考えが、その根底に流れているものと考えられます。「税務調査手続の法定化」により、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高める観点から、税務調査手続について従来の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分に対する理由附記の実施が定められ、税務調査手続の法定化及び理由附記の実施に係る規定については、平成25年1月1日に施行されました。税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合に、是正を求めるものです。課税実務の現場においては、「税務調査手続の法定化」が導入された頃から、税務調査における税務判断において、民事訴訟上の考え方に流れをくむ「課税要件事実論」の思考法が、従来に増して脚光を浴びることになったと感じています。課税要件事実論に関する学問的な議論は法律専門家に委ねますが、税務調査においては課税要件の充足性が論点となり、課税要件の充足性を検討する際には、①課税要件の理解と②事実認定の2点が重要とはじめに

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