徹底解説 課税上のグレーゾーン
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第2章第1節 同族会社における法人経費⑴ 法人経費(損金の額)に関する関係法令の規定とその解釈法人税法における「損金の額」の範囲については、法人税法第22条第3項に規定されています。そして、この規定の法令解釈として、脱税協力金のような違法性支出金の損金算入の可否について判断した東京高裁昭和63年11月28日判決にその法令解釈が示されています。また、所得税法における「必要経費」の範囲については、所得税法第37条(必要経費)第1項において、事業所得等の計算上必要経費に算入すべき金額は、その総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とすると規定されています。法令上の規定振りは異なりますが、法人税法における「損金の額」の範囲は、所得税法上の事業所得における「必要経費」の範囲とほぼ同じであると解されています。41

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