調査事例からみた税務判断のポイントと対応策
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第13章交際費 A社の販売代理店は全国に散らばっており、どうせ集まるのであれば、観光地のほうが喜ばれるだろうということから、A社社長あいさつ、新製品の簡単な説明を主とした営業会議を、観光地のホテルで、初日の夕方2時間程度実施し、翌日はゴルフ大会、翌々日は1日の観光を実施しました。なお、総費用は180万円で、その内訳は次のとおりでした。 ① 現地までの交通費・宿泊代 100万円10万円 ② 営業会議代  ③ ゴルフ・観光代 70万円 A社は総費用180万円のうち、③のゴルフ・観光代70万円を交際費として処理しました。調査官の指摘 ③のゴルフ・観光代70万円を交際費とするのは当然ですが、①の交通費・宿泊代は、接待・慰労と会議、双方に要した共通費であり、この中にも接待・慰労に要した費用が含まれています。 したがって、①の交通費・宿泊代100万円のうち80万円(総日数2日半のうちの2日分)も交際費とすべきです。会社の言い分 ①の交通費・宿泊代は、仮に会議のみを実施したとしても発生する費用ですので、交際費には該当しないのではないでしょうか。260観光地で会議を開いた場合13-2交際費とすべき金額はいくらか(2)

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