のの259調査官の指摘どおり、交際費とすべき金額は150万円です。 交際費の額がいくらであるかという点については、接待の際、相手方からご祝儀等の金銭を受け取っている場合に、よく調査で問題となります。 交際費は会社が接待等に要した金額がその額となります。したがって本件の場合、法人が支出した交際費の額はあくまでも150万円とされ、ご祝儀の70万円は交際費とは別に雑収入として計上すべきものとされます。 しかし、これがご祝儀ではなく会費であればどうでしょうか。会費であれば、パーティー費用の150万円と会費の70万円との相殺後の金額80万円が交際費となります。 どうしてこのような違いがでてくるのでしょうか。それは、ご祝儀は接待される側の任意で支払われるのに対し、会費は、その会費を支払わなければ、パーティーに参加できず、いわば、パーティー費用のうち一部を参加者が負担したことになるからです。 ご祝儀等を受け取った場合、支出した交際費と相殺していないかを事前にチェックしておく必要があります。 また、パーティーや、ゴルフコンペなどを開催する場合、交際費の額を抑える目的で、割り切って会費制にするかどうかを開催前に検討しておく必要があるでしょう。【参考法令】 措法61の4⑥(交際費等の損金不算入) 措通61の4⑴-15⑴(交際費等に含まれる費用の例示)税務判断ポイント税理士アドバイス
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