第13章交際費 この章では交際費をとりあげます(なお、税法上は「交際費等」というのが正確な表現ですが、ここでは「交際費」としています。)。景気低迷で交際費に係る支出が減少傾向にあるとはいえ、科目の性質上、税務調査の際、必ずといっていいほど問題になるのが交際費です。 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、慰安、供応、贈答その他これに類する行為のために支出するものをいいます。 交際費は、企業会計上はその全額が費用となるべきものですが、法人税法上は一定の損金不算入額が設けられています。また、交際費の範囲が広く、その概念も必ずしも明確でないため他科目との区分がつきにくく誤りも多い科目です。 また、調査官にとっても、帳簿に記載されているものの内容を調査するわけですから、調査が容易であり、必ず調査の対象となります。 以下、事例をもとに検討していきます。
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