事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選
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3,000,000 (貸)売上高 2,500,000 (貸)売掛金 3,000,0003,000,000第 1 節 法人編37 2 法人税■取扱■ 企業が財やサービスを提供した場合の売上高は、通常の商取引と同様に、収入(益金)として認識します。円貨建ての請求金額について、ビットコインでの支払いを受け、そのまま期末に保有している場合に会計処理上時価評価した時は、法人税法上でも時価評価損益を計上することになりますので、法人税の申告書で別表調整する必要はありません(法法61◯2◯3、法令118の7、118の8)。詳しくはQ5を参照してください。また、ビットコイン建ての請求金額についてビットコインで支払いを受けた場合に、会計処理と同様に帳簿価額と入金時の時価との差額は損金または益金に算入することになると考えます(法法22◯1)。 ただし、時価評価すべき暗号資産を期末時に保有しているにもかかわらず時価評価しない場合には、別表調整が必要です。・・売上時レート:1BTC=3,000,000円・・入金時レート:1BTC=2,500,000円時と入金時との換算差額は、営業外収益または営業外費用の部において「暗号資産換算損益」として計上するものと思われます。 暗号資産取引(売上請求額1BTC)での具体的な仕訳例(例2)は次のとおりです。〔売上時〕(借)売掛金 1BTC×3,000,000円=3,000,000円〔入金時〕(借)暗号資産   暗号資産換算損 500,0001BTC×2,500,000円=2,500,000円3,000,000円-2,500,000円=500,000円

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