事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選
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解 説 1 会計上■取扱■ 消費者が円建取引に際し、ビットコインを利用して決済する場合には、送金時における貴社が利用している取引所の交換レートによってビットコインを受け取ることになります。会社は期末時に保有するビットコインについて、「暗号資産の会計処理等の取扱い」に従って時価評価することになります(暗資会計基準5項)。 ご質問の場合、売上代金の1,000,000円を貴社指定のビットコインアドレス1に送金手続きをしてもらうことで、送金時のビットコインの交換レートにより消費者からビットコインを受け取ることになります。2Q 当社は、消費者向けにA商品を販売していますが、今月から決済方法にビットコインを導入することになりました。A商品代金1,000,000円をビットコインで受け取った場合に、会計及び税務上の取扱いはどのようになるでしょうか? なお、商品の価格表示は、従来通り円建ての金額にて表示しております。第 1 節 法人編35売上■対価■■■暗号資産■受■取■■ 消費者から売上代金をビットコインで受け取る場合には、消費A者が購入し決済した時のBTC交換レートでビットコインが送金されますので、会計上受け取った時の交換レートでビットコイン建ての金額を認識します。さらに、取得したビットコインを期末時に保有している場合には、時価評価をすることになります。 また、法人税法上の取扱いも同様に、期末時に時価評価することになっていますので、別表調整の必要はありません。なお、支払った側の取扱いについては、Q6を参照してください。

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