事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選
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第 2 章 暗号資産の会計と税務34 なお、マイニングを例にとると、現在10分間に1度の間隔で行われているため、決算日のマイニングによるビットコインの獲得については、期間帰属を明確にするため、獲得時間を正確に確認できるコンピューター上のログ等の客観的資料を備えることが重要になります。 3 消費税■取扱■ マイニング、ステーキングによる暗号資産の獲得は、消費税の不課税として取り扱われます。これは、消費税の課税要件の◯1国内取引であること、◯2事業者が事業として行うものであること、◯3対価を得て行うものであること、◯4資産の譲渡、資産の貸付けまたは役務の提供であることのうち、マイニングは◯3の要件を、ステーキングは◯4の要件を満たさないためと解されています。 また、マイニング、ステーキングの売上が不課税取引であるのに対して、レンディングによる暗号資産の獲得の売上は、消費税の課税取引になります。これは、暗号資産の貸付けにおける利用料が、資産の貸付けによる対価に該当するためです(暗号資産FAQ6-2)。

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