事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選
10/18

第1節 法人編1Q 当社は、暗号資産を単に投資目的で保有するだけでなく、今後、マイニング、ステーキング、レンディングにより収益を上げ、暗号資産関連を1つの部門として事業化を計画しています。これらマイニング、ステーキング、レンディングによって獲得した暗号資産は、会計及び税務上、どのように処理すべきでしょうか? 第 2 章 暗号資産の会計と税務32■■■■■、■■■■■■、■■■■■■■■■■暗号資産■獲得■■解 説1 会計上■取扱■ マイニングは、ブロックチェーン上で新たなブロックを生成することで、ステーキングは、暗号資産を保有しブロックチェーンのネットワークに参加することで、その報酬として暗号資産を受け取る行為のことで 会計及び税務のいずれにおいても、マイニング、ステーキンAグ、レンディングによって獲得した時点の暗号資産の時価によって売上高を計上し、同額を貸借対照表の暗号資産勘定に計上することになります。また、マイニング、ステーキング、レンディングに要した費用は必要経費に計上することになります。 消費税の取扱いは、マイニング、ステーキングによる売上高は、消費税の不課税取引に該当し、マイニング、ステーキングの売上に係る課税仕入は、非課税売上対応課税仕入に区分されます。また、レンディングによる売上高は、消費税の課税取引に該当します。

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る