(1)損益計算書4. 損益計算書等(損益計算書及■連結損益計算書)■記載方法7負債に表示することができる。⑥ 純資産の部においては、「評価・換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目に区分する。 ただし、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用される会社については、「その他の包括利益累計額」として区分することが義務付けられることとなる(会社計算規則第3条)。⑦ 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用する会社については、原則として、契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権を、適切な科目を[記載例]科 目売上高売上原価 売上総利益販売費及び一般管理費 営業利益営業外収益 受取利息及び配当金 その他営業外費用 支払利息 その他 経常利益特別利益 固定資産売却益 その他特別損失 固定資産売却損 減損損失 その他 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益〈記載上の注意〉① 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用する会社については、顧客との契約から生じる収益は、適切な科目をもって損益計算書に表示する。なお、顧客との契約から生じる収益については、原則として、それ以外の収益と区分して損益計算書に表示するか、区分して表示しない場合には、顧客との契約から生じる収(自○年○月○日 至○年○月○日)会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)(2022年11月1日(2023年1月18日更新) 一般社団法人日本経済団体連合会)×××××××××××××××××××××××××××××××××② 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用される会社については、前期損益修正益又は前期損益修正損の表示(会社計算規則第88条第2項、第3項参照)は認められないこととなる(会社計算規則第3条)。用いて連結貸借対照表に表示するか、区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記する(会社計算規則第3条、第116条)。〈記載例〉益の額を注記する(会社計算規則第3条、第116条)。4.損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書)の記載方法金 額×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××(単位:百万円)損益計算書
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