会計税務便覧
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④ 不適正意見がある場合等における公告事項   会計監査人設置会社が以下のいずれかに該当する場 32週間前の日から3年間1.会社法の開示制度の概要/2.決算日程(4)公告類を公告しなければならない。 ① 公告書類ア 大会社  貸借対照表及び損益計算書イ 大会社以外の会社  貸借対照表  ただし、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告の方法として定めている場合は、その要旨で足りる。 【会440②】  また、有価証券報告書提出会社は公告不要である。【会440④】   会440①の規定による公告をする場合には、次のアからクに掲げる事項を明らかにしなければならない。この場合において、アからキに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限る。表示する。 合、公告でその旨を明らかにしなければならない。イ 会計監査人が計規130③に定める会計監査報告の内容を通知すべき日までに通知しない場合に、会計監査人の監査を受けたものとみなされた場合ウ 不適正意見がある場合エ 意見不表明の場合し、監査役及び会計監査人に提出(期限の定めなし)⑥ 総会招集通知発送  株主総会日の2週間前 【会299①】⑦ 計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告・会計監査報告の備置  株主総会日の2週間前から ⑧ 定時株主総会  基準日より3カ月以内 (2)非公開会社〈大会社以外で非公開かつ取締役会、監査役設置会社〉会計監査人設置会社の場合は監査報告及び会計監査報告を含む) 【会442①二】  臨時計算書類作成日から5年間 イ 支店に備置ア アアの写し   定時株主総会の1週間前の日から3年間  ただし、取締役会設置会社では、定時株主総会のイ アイの写し   臨時計算書類作成日から3年間ウ 電磁的記録で作成され会442③三、四(電磁的記録事項の閲覧、提供、その事項を記載した書面の交付)に掲げる請求を可能とする措置として会施規227三で定めるもの(電気通信で接続)をとっているときはこの限りではない。 【会442②ただし書】株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、以下の書【会440①】ア 継続企業の前提に関する注記イ 重要な会計方針に係る事項に関する注記ウ 貸借対照表に関する注記エ 税効果会計に関する注記オ 関連当事者との取引に関する注記カ 1株当たり情報に関する注記キ 重要な後発事象に関する注記ク 当期純損益金額  損益計算書を公告する場合はアからキに掲げる事項を明らかにしなければならない。 【計規136②】② 公告の方法ア 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙へ【会939①一、二】イ アに代えて、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会終結日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態【会440③】に置く措置をとることができる。 【会939①三】の掲載ウ 電子公告 ③ 要旨の金額の表示単位、表示言語   金額の表示単位は百万円単位又は十億円単位をもって【会442②一】【会442②二】【計規136①】2.決算日程(1)公開会社〈公開会社、かつ、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合〉① 計算書類及びその附属明細書・連結計算書類を作成務を行うべき者が存在する場合を除く)(5)会計参与設置会社① 会計参与は計算書類、附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告を備え置かなければならない。 【会378①】② 会計参与設置会社の株主及び債権者は原則として会計参与設置会社の営業時間内はいつでも計算書類、附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告の閲覧及び謄本又は抄本の交付の請求をすることができる。 【会378②】まで 【計規144①】   ただし、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合は、適切な単位で表示しなければならない。 【計規144②】   表示言語は日本語をもって表示するが、その他の言語で表示することが不当でない場合はこの限りではない。【計規145】【会436②一、444④、計規125】 ② 事業報告及びその附属明細書を作成し、監査役に提出(期限の定めなし) 【会436②二】③ 会計監査人から会計監査報告受領(含連結分)  原則として計算書類受領後4週間を経過した日まで ④ 監査役会から事業報告の監査報告受領  原則として事業報告受領後4週間を経過した日まで ⑤ 監査役会から計算書類の監査報告受領(含連結分)  原則として会計監査報告受領後1週間を経過した日【計規132】【会施規132】【会124②、296①】【計規148】ア 会計監査人が存在しない場合(一時会計監査人の職【計規130】【会442】

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