会計税務便覧
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(1)開示書類作成■原則(3)間接開示告  ウ  連結計算書類 12 2週間前の日から5年間1.会社法■開示制度■概要株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会【会431】株式会社は、法務省令(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 【会432①、会施規116一】会社計算規則の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 【計規3】各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 【計規59③】(2)直接開示取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会で承認を受けた以下①に示す開示書類を提供しなければならない。【会437】 ① 開示書類ア 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変  以下の会社区分に該当する会社は、それぞれ対応す イ 事業報告    以下の会社区分に該当する会社は、それぞれ対応す    監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委計の慣行に従うものとする。 るもの② 提供方法 ア 書面の提供 イ 電磁的方法による提供【会施規133②、計規133②、134①】     ただし、以下の書類は、招集通知発出日から定時株主総会から3カ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを定款で定めた場合には、提供したものとみなす。ア 事業報告の一部 イ 計算書類 ウ 連結計算書類 動計算書、個別注記表)る書類を合わせて提供する。ア 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社……監査報告イ 会計監査人設置会社……会計監査報告及び監査報【計規133①】る書類を合わせて提供する。員会等設置会社……事業報告の監査報告に従い作成される以下のもの  連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表イ 計規120の規定(国際会計基準)に従い作成されウ 計規120の2の規定(修正国際基準)に従い作成るものされるもの1会社法の開示制度の概要【会施規133①】【計規61】  事業年度の末日において大会社であって有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者は、連結計算書類の作成義務がある。【会444③、金商24①】   連結計算書類を作成している会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合は以下のいずれかの提供の義務がある。 【会444⑥】ア 会社計算規則第三編(計規120~120の3を除く)エ 計規120の3の規定(米国基準)に従い作成され③ 電子提供措置ア 電子提供措置をとる旨の定款の定め  株主総会の招集の手続を行うときは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告並びに連結計算書類について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることができる。 【会325の2】  なお、振替株式を発行する上場会社は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならないが、2022(令和4)年9月1日において振替株式を発行している上場会社については、2022年9月1日を「その定款の変更が効力を生じる日」とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされる。 【 社債、株式等の振替に関する法律159の2①、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)10②】イ 書面交付請求  アの定款の定めのある株式会社の株主は、株式会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。ただし、株式会社は、電子提供措置事項のうち株主総会参考書類の一部及び②イただし書アからウの全部又は一部については、交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。株式会社は、計算書類等を本店及び支店に備え置かなければならず、株主及び債権者は、営業時間内はいつでもその閲覧、謄本又は抄本の交付を請求することができる。【会442】 ① 開示書類及びその期間ア 本店に備置ア 各事業年度の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査役設置会社の場合は監査報告、会計監査人設置会社の場合は監査報告及び会計監査報告を含む) 【会442①一】  定時株主総会の1週間前の日から5年間  ただし、取締役会設置会社では、定時株主総会のイ 臨時計算書類(監査役設置会社の場合は監査報告、【会施規133③】【計規133④】【計規134④】【会325の5、会施規95の4】会社法の開示制度の概要

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