会計税務便覧
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第1章⑵  ファイナンス・リース取引の貸主側の場合には、リース債権、リース投資資産⑶   「棚卸資産」として一括表示し、その内訳を示す科目及び金額を注記すること第1 連結貸借対照表連結貸借対照表(○年○月○日現在)科  目金 額(負債の部)××××××××××××××××××××××××××××××△ ×××流動負債  支払手形及び買掛金  短期借入金  リース債務  未払金  未払法人税等  契約負債  ○○引当金  その他固定負債  社債  長期借入金  リース債務  繰延税金負債  ○○引当金  退職給付に係る負債  その他負債合計×××××××××××××××××××××××××××(純資産の部)株主資本 資本金(記載上の注意)⑴  新株式申込証拠金あるいは自己株式申込証拠金がある場合には、純資産の部の[記載例]科  目(資産の部)流動資産  現金及び預金  受取手形  売掛金  契約資産  有価証券  商品及び製品  仕掛品  原材料及び貯蔵品  その他  貸倒引当金固定資産 有形固定資産  建物及び構築物  機械装置及び運搬具  土地  リース資産  建設仮勘定  その他 無形固定資産  ソフトウェア株主資本の内訳項目として区分掲記する。により表示する。も考えられる。⑷  資産除去債務については、1年内に履行されると認められるものは、流動負債において資産除去債務により表示し、それ以外のものは、固定負債において資産除去債務により表示する。⑸  工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上する。ただし、同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産または工事損失引当金として流動資産または流動負債に表示することができる。⑹ 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用する会社については、原則として、契約資産、契約負債または顧客との契約から生じた債権を、適切な科目を用いて貸借対照表に表示するか、区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記する(会社計算規則第3条、第116条)。(単位:百万円)金 額××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××3.貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表)の記載方法9

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