会計税務便覧
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第1章2.決算日程⑴ 公開会社〈公開会社、かつ、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合〉①  計算書類及びその附属明細書・連結計算書類を作成し、監査役及び会計監査人【会436②一、444④、計規125】ク 当期純損益金額損益計算書を公告する場合はアからキに掲げる事項を明らかにしなければな【計規136②】らない。 ② 公告の方法ア 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載【会939①一、二】イ  アに代えて、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会終結日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることが【会440③】できる。 【会939①三】ウ 電子公告 ③ 要旨の金額の表示単位、表示言語 金額の表示単位は百万円単位又は十億円単位をもって表示する。 株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれが【計規144】ある場合は、適切な単位で表示しなければならない。  表示言語は日本語をもって表示するが、その他の言語で表示することが不当で【計規145】ない場合は、その他の言語も可能。 ④ 不適正意見がある場合等における公告事項 会計監査人設置会社が以下のいずれかに該当する場合、公告でその旨を明らかにしなければならない。ア 会計監査人が存しない場合(一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く)イ 会計監査人が計規130③に定める会計監査報告の内容を通知すべき日までに通知しない場合に、会計監査人の監査を受けたものとみなされた場合ウ  不適正意見がある場合エ 意見不表明の場合 ⑸ 会計参与設置会社①  会計参与は計算書類、附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告を備え置かな【会378①】②  会計参与設置会社の株主及び債権者は原則として会計参与設置会社の営業時間ければならない。 内はいつでも計算書類、附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告の閲覧や謄本、【会378②】抄本の交付の請求を行える。 に提出(期限の定めなし) 【計規148】2.決算日程5

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