会計税務便覧
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第1章3 ② 提供方法ア 書面の提供イ 電磁的方法による提供 ③ 電子提供措置ア 電子提供措置をとる旨の定款の定め 株主総会の招集の手続を行うときは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告及び計算書類及び事業報告について、電子提供措置をと【会325の2】る旨を定款で定めることができる。  なお、振替株式を発行する上場会社は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならないが、2022(令和4)年9月1日において振替株式を発行している上場会社については、2022年9月1日を「その定款の変更が効力を生じる日」とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされる。【 社債、株式等の振替に関する法律159の2①、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)10②】イ 書面交付請求 アの定款の定めのある株式会社の株主は、株式会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。ただし、株式会社は、電子提供措置事項のうち株主総会参考書類の一部及び②イの全部又は一部については、交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。【会325の5、会施規95の4】⑶ 間接開示 株式会社は、計算書類等を本店及び支店に備え置かなければならず、株主及び債権者は、営業時間内はいつでもその閲覧、謄本又は抄本の交付を請求することがで【会442】きる。 ① 開示書類及びその期間ア 本店に備置ア 各事業年度の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査役設【会施規133③】【計規133④】【計規134④】1.会社法の開示制度の概要【会444③、金商24①】  連結計算書類を作成している会計監査人設置会社が取締役会設置会社であ【会444⑥】る場合は提供の義務がある。 【会施規133②、計規133②、134①】 ただし、以下の書類は、招集通知発出日から定時株主総会から3カ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを定款で定めた場合には、提供があったものとみなされる。ア 事業報告の一部 イ 計算書類 ウ 連結計算書類

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