会計税務便覧
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|1|会社法の開示制度の概要1.会社法の開示制度の概要⑴ 開示書類作成の原則 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとす【会431】る。  株式会社は、法務省令(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、正確な【会432①、会施規116一】会計帳簿を作成しなければならない。  会社計算規則の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。【計規3】  各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿【計規59③】に基づき作成しなければならない。 ⑵ 直接開示 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会で承認を受けた以下①に示す開示書類を提供しなければなら【会437】ない。 ① 開示書類【計規133①】|1|会社法の開示制度の概要2ア 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) 以下の会社区分に該当する会社は、それぞれ対応する書類を合わせて提供する。ア 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社……監査報告イ 会計監査人設置会社……会計監査報告及び監査報告 イ 事業報告 以下の会社区分に該当する会社は、それぞれ対応する書類を合わせて提供する。 監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社……事業【会施規133①】報告の監査報告 【計規61】ア  会社計算規則第三編(計規120〜120の3を除く)に従い作成される以ウ  連結計算書類(次のいずれか) 下のもの 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表イ 計規120の規定(国際会計基準)に従い作成されるものウ 計規120の2の規定(修正国際基準)に従い作成されるものエ 計規120の3の規定(米国基準)に従い作成されるもの 事業年度の末日において大会社であって有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者は、連結計算書類の作成義務がある。

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