⑶ 「棚卸資産」として一括表示し、その内訳を示す科目及び金額を注記すること⑹ 純資産の部においては、「評価・換算差額等」または「その他の包括利益累計額」(記載上の注意)⑴ 新株式申込証拠金あるいは自己株式申込証拠金がある場合には、純資産の部の 貸倒引当金固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 リース資産 建設仮勘定 その他 無形固定資産 ソフトウェア リース資産 のれん その他 投資その他の資産 投資有価証券 繰延税金資産 その他 貸倒引当金繰延資産 社債発行費△ ×××|2|計算関係書類 資産合計株主資本の内訳項目として区分掲記する。⑵ ファイナンス・リース取引の貸主側の場合には、リース債権、リース投資資産により表示する。も考えられる。⑷ 資産除去債務については、1年内に履行されると認められるものは、流動負債において資産除去債務により表示し、それ以外のものは、固定負債において資産除去債務により表示する。⑸ 工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上する。ただし、同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産または工事損失引当金として流動資産または流動負債に表示することができる。のいずれかの項目に区分する。 ただし、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用される会社については、「その他の包括利益累計額」として区分することが義務付けられることとなる(会社計算規則第3条)。⑺ 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用する会社については、原則として、契約資産、契約負債または顧客との契約から生じた債権を、適切な科目を用いて連結貸借対照表に表示するか、区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記する(会社計算規則第3条、第116条)。 社債 長期借入金 リース債務 ○○引当金 退職給付に係る負債 その他負債合計××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××△ ×××××××××(純資産の部)株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額株式引受権新株予約権非支配株主持分 純資産合計 負債・純資産合計××××××××××××××××××××××××××××××××××××△ ××××××××××××××××××××××××××××××××××××10
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