会計税務便覧
21/30

② 提供方法ア 書面の提供イ 電磁的方法による提供 ア 事業報告の一部 イ 株主資本等変動計算書及び個別注記表 ウ 連結計算書類 ③ 事業報告等の提供の特則 会施規133③にかかわらず、事業報告の一部について、招集通知発出日から定時株主総会から3カ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを定款で定めた場合には、【会施規133の2①】提供があったものとみなされる。 ④ 計算書類等の提供の特則 計規133④にかかわらず、計算書類について、招集通知発出日から定時株主総会から3カ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを定款で定めた場合には、提供があったものとみなされる。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。 ア 計算書類及び附属明細書(計算書類等)についての意見が無限定適正意見イ  アの会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないことウ  計規128②後段、128の2①後段又は129①後段の規定によるアの会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容がイの意見でないことエ  計算書類等が計規132③の規定により監査を受けたものとみなされたものでないことオ 取締役会を設置していること⑶ 間接開示 株式会社は、計算書類等を本店及び支店に備え置かなければならず、株主及び債権者は、営業時間内はいつでもその閲覧、謄本又は抄本の交付を請求することがで【会442】きる。 【会施規133③】【計規133④】【計規134④】【計規133の2①】1.会社法の開示制度の概要【会444③、金商24①】  連結計算書類を作成している会計監査人設置会社が取締役会設置会社であ【会444⑥】る場合は提供の義務がある。 【会施規133②、計規133②、134①】 ただし、以下の書類は、招集通知発出日から定時株主総会から3カ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを定款で定めた場合には、提供があったものとみなされる。3

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る