金融・投資商品の税務Q&A金融・投資商品の税務Q&A
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第4章投資信託、投資法人の税務3本件へのあてはめ証券会社から特定口座年間取引報告書と支払通知書が交付されていますので、それらに記載された情報を控除明細書に転記し、「3 控除額等の計算」欄で分配時調整外国税相当額控除額を計算します。268相当額控除に関する明細書」(以下、「控除明細書」といいます)を作成することで計算することが可能です。この控除明細書は、申告書に添付して提出することが求められています。控除明細書は、基本的に、証券会社等から交付される特定口座年間取引報告書と支払通知書に記載されている情報を転記すれば足ります。つまり、「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年者口座の配当等に係る事項」欄は、特定口座年間取引報告書に記載された情報を転記し、「2 上記1以外の配当等に係る事項」欄は、支払通知書に記載された情報を転記します。なお、証券投資信託は、特定口座、一般口座のいずれに保管された場合も分配時調整外国税相当額控除の対象となりますが、NISA口座に保管される場合や収益の分配金について申告不要を選択した場合は、対象となりません。•「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年者口座の配当等に係る事項」(B)欄:    ⇒20,000円(特定口座年間取引報告書「上場株式配当等控除額」•「2 上記1以外の配当等に係る事項」(E)欄:    ⇒10,000円(支払通知書「通知外国税相当額」欄より)•「3 控除額等の計算」(3)欄:    ⇒30,000円(上記の合計額)当該投資信託に係る収益の分配金以外の所得の状況に応じて、(4)欄以降を記載し、(10)欄の分配時調整外国税相当額控除可能額を計算したら、確定申告書の「外国税額控除等」欄に転記します。なお、参考までに本件における控除明細書の記載例を以下に示します。欄より)

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