1証券会社等が発行する特定口座年間取引報告書と支払通知書(1) 特定口座年間取引報告書証券投資信託の収益の分配金に外国税相当額が含まれている場合の確定申告手続2分配時調整外国税相当額控除の適用のための手続証券投資信託の分配金に係る二重課税調整された控除対象外国所得税相当額は、確定申告の際、所得税の額から控除することとされています(分配時調整外国税相当額控除)。具体的には、確定申告書の「外国税額控除等」の欄に記載することとなりますが、この記載金額は、「分配時調整外国税267Q 71調整外国税相当額控除に関する明細書」を作成し、確定申告の際、所得税の額から控除することになります。証券投資信託の信託財産に外国株式が含まれ、当該外国株式に係る配当等から外国所得税が源泉徴収されている場合、受益者に対して当該証券投資信託に係る収益の分配金を支払う証券会社等は、その支払いの際に二重課税調整を行うこととされています(制度の概要等はQ70参照)。特定口座を開設している場合には、当該特定口座を開設する証券会社等から、当該特定口座内で保有する証券投資信託に関して、年間の収益分配金の受領額や譲渡の対価の支払状況、源泉徴収税額等を記載した「特定口座年間取引報告書」が交付されますが、上記の二重課税調整された控除外国所得税相当額は、「上場株式配当等控除額」の欄に記載されます(その他、控除所得税相当額が含まれることもあります)。(2) 分配金に関する支払通知書一般口座を開設し、証券投資信託を保有している場合には、当該一般口座を開設する証券会社等又は受託会社等から、当該証券投資信託に係る収益の分配金について、「支払通知書」が交付されます。一般口座で保有する証券投資信託についても、上記(1)と同様に、外国株式に係る配当等について二重課税調整が行われますが、控除外国所得税相当額は、支払通知書の「通知外国税相当額」の欄に記載されます。
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