金融・投資商品の税務Q&A金融・投資商品の税務Q&A
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令和4年度税制改正における大口株主等の要件の見直しQ 3令和4年度税制改正における 1 個人株主への配当に係る取扱い(1) 配当所得の課税方式41上場会社であるA社の株式に係る配当は、原則的な総合課税方式のほか、特例である申告分離課税、申告不要制度の選択が可能であり、申告不要制度を選択する場合には、確定申告は必要ありません。 ただし、令和4年度税制改正により、2023年10月1日以後に支払を受けるべき配当については、申告不要制度の適用要件となるA社に対する保有割合の判定方法が変更となるため、注意が必要です。 つまり、自己を判定の基礎となる株主とした場合に、B社が法人税法上の同族会社となるときは、自己の保有割合(2.9%)に、B社による保有割合(30%)を合算した保有割合で判定することとなり、これが3%以上となりますので、総合課税による確定申告が必要になるものと考えられます。個人である居住者が受領する配当は、配当所得として、原則20.42%の税率(所得税及び復興特別所得税)で源泉徴収され、かつ、他の所得と合算して総合課税の対象となります。総合課税の場合の所得税の適用税率は、所得金額の区分に応じて5%から45%(復興特別所得税と合わせると5.105%から45.945%)及び地方住民税私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有しており、その保有割合は2.9%です。また、非上場会社であるB社の株式も保有していますが、B社はA社株式の30%を保有しています。この場合、私はA社から受領する配当について、確定申告が必要ですか。Q 3大口株主等の要件の見直し

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