Ⅱ金融・投資所得に関する課税の概要・ 生命保険契約等に基づく年金(公的年金等に該特定口座とは、居住者等が金融商品取引業者等に開設する口座の一種をいいます(1の金融商品取引業者等につき、1口座に限られる)。通常、上場株式等の譲渡益課税については申告分離課税が適用されますが、特定口座に保管されている上場株式等について譲渡が発生した場合、金融商品取引業者等が譲渡損益の計算を行い、投資家に「特定口座年間取引報告書」(次頁)を交付することにより、投資家は簡便に申告することができます。特定口座において保管する上場株式等について譲渡による譲渡所得等の金額がある場合は、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することになります。また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収されることを選択した場合には、上場株式等の譲渡損益について金融商品取引業者等により源泉徴収が行われます。この場合、当該口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額の所得税(復興特別所得税を含む)及び地方税が、その譲渡対価が支払われる際に源泉徴収されます。その特定口座(源泉徴収口座)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要となります(ただし、他の口座での株式等の譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告が必要です)。11雑所得当しない個人年金)・定期積金の給付補てん金・外貨投資口座の為替差益等・匿名組合の分配金年金の額からその年金に対応する保険料等を控除した額について所得税10.21%所得税15.315%、地方税5%所得税20.42%3 特定口座制度
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