・ 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運・ 株式、公社債の譲渡による所得(上場株式等に序章金融商品の税務の概要居住者たる個人が国内において支払いを受ける以下の金融所得について10は、源泉徴収制度がとられています(所法181条、地法71条の9他)源泉税率雑所得・為替差益・個人年金保険の年金・定期積金の給付補てん金・匿名組合の分配金・暗号資産(仮想通貨)譲渡益先物取引の雑所得等・一定の先物取引による所得含まれる金融所得の範囲所得区分利子所得・預貯金の利子・公社債の利子・ 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配配当所得・法人から受ける株式の配当用投資信託以外のもの)の収益の分配・特定受益証券発行信託の収益の分配(上場株式等からの配当等に該当するものを除く)・上場株式等からの配当等株式等の譲渡所得等該当するもの)・割引債の償還による所得一時所得・ 一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等所得税(復興特別所得税を含む。以下同様)15.315%、地方税5%所得税20.42%所得税15.315%、地方税5%所得税15.315%、地方税5%( 源泉徴収あり特定口座の場合)みなし償還差益に対し所得税15.315%、地方税5%所得税15.315%、地方税5%2 源泉徴収制度
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