金融・投資商品の税務Q&A金融・投資商品の税務Q&A
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Ⅱ金融・投資所得に関する課税の概要Ⅱ 金融・投資所得に関する課税の概要日本の所得税制は、申告納税制度のもと総合課税が原則となっていますが、金融商品については、不労所得であることや金融機関を通じ徴税が容易であることもあり、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保などの観点から、伝統的に源泉分離課税や申告分離課税が導入されています。一方、「貯蓄から投資へ」の構造改革の中で、一般の投資家がより一層投資を行い得る環境を整備するためにも、金融商品間の課税の中立性、かつ簡素でわかりやすい税制が必要等の観点から、「金融所得課税の一体化」が進められています。この一環として、特定公社債として取り扱われる一定の公社債については、基本的に上場株式と同様の課税が行われています。9所得区分利子所得配当所得不動産所得譲渡所得(一般)土地建物の譲渡所得・土地、建物の譲渡による所得株式等の譲渡所得等・株式、公社債の譲渡による所得一時所得含まれる金融・投資所得の種類・預貯金の利子・公社債の利子・ 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配・株主や出資者が法人から受ける配当・ 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の収益の分配・特定受益証券発行信託の収益の分配・不動産の貸付け(事業所得に該当するものを除く)・資産(株式等、不動産を除く)の譲渡による所得・生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金1 金融・投資所得に係る所得分類

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