300Q 2その他の金融・投資商品の税務第6章Q 82複数回にわたって購入した仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の譲渡価額の計算私(居住者たる個人)は、複数回にわたり仮想通貨を購入し、その一部を譲渡しました。当年中の譲渡に関して確定申告を行いますが、雑所得の金額の計算上、譲渡対価から控除する譲渡価額の計算にあたり、期末に保有する仮想通貨の価額を評価する必要があると聞きました。期末に保有する仮想通貨をどのように評価すればよいか教えてください。その年12月31日において保有する仮想通貨の価額は、総平均法(法定評価方法)又は移動平均法により計算することとされています。評価方法は、仮想通貨の種類ごとに選定し、原則として、仮想通貨の取得をした日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に届け出る必要があります。1 期末において保有する仮想通貨の評価仮想通貨を譲渡したことによる収益は、雑所得(仮想通貨取引自体が事業と認められる場合には事業所得)に区分することとされていますが、その所得の金額は、譲渡対価から必要経費を控除して算出します。この必要経費には、譲渡原価、売却に際して仮想通貨交換業者に支払った手数料等が含まれますが、この譲渡原価は、その年の1月1日において有する仮想通貨の価額とその年中に取得した仮想通貨の取得価額の総額の合計額から、その年12月31日において有する仮想通貨の価額を控除して計算することとなります。そして、仮想通貨の価額は、総平均法と移動平均法のいずれかを選択して評価することができます。
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