254組合・パートナーシップの税務第5章上記の組合損失の損益通算等の特例は、任意組合事業として不動産賃貸業や航空機リース業を行い、多額の減価償却費や借入金利子を計上することにより創出した損失を組合員に帰属させ、組合員の他の所得と損益通算させることにより税負担を軽減させていたスキームを防止するため、平成17年度税制改正により設けられました。任意組合だけでなく、投資事業有限責任組合及び外国におけるこれらに類する契約についても同様に取り扱われます。なお、所得税については、不動産所得から生じる組合損失はないものとみなされますが、法人税については一定の調整出資等金額(組合への出資額)を超える分の金額が損金不算入とされ、また損失の繰越し等も認められているなど、組合員が個人か法人かにより制度に差異があります。コラム参考(関連条文)措法41条の4の2措令26条の6の2措規18条の24
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