218投資信託、投資法人の税務第4章本件J-REITの投資口を、源泉徴収を選択した特定口座で保有する場合は、原則として確定申告を要しませんが、それ以外は、確定申告する必要があります。〈計算例〉① 収入金額 1,000円② みなし譲渡に係る取得価額(譲渡原価) 300,000円×0.1%(払戻し等割合)=300円③ みなし譲渡損益 ①-②=700円参考(関連条文)所法24条、25条所規18条措法8条の5、9条、37条の11、37条の12の2投資法人の計算に関する規則2条二十九・三十
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