215Q 2REITからの利益超過分配に関する課税関係Q 56Q 56REITからの利益超過分配に関する課税関係私(居住者たる個人)は上場するJ-REIT(不動産投資法人)の投資口を保有しています。このJ-REITから、金銭の分配金について、下記の通知がありました。今回の分配金には、利益剰余金を原資とするものと出資総額を原資とするものがあるとのことですが、確定申告に際して、どのように取り扱えばよろしいでしょうか。なお、投資口の取得価額は300,000(1口当たり)円、J-REITから通知された払戻し等割合は0.1%です。〔1口当たりの金銭の分配金の内訳〕 ●利益剰余金を原資とするもの(利益分配金):5,000円 ●出資総額等を原資とするもの(利益超過分配金):1,000円 (全額が出資等減少分配に該当し、みなし配当となる金額はありません)投資法人からの金銭の分配については、「利益剰余金を原資とするもの」と「出資総額等を原資とするもの」とで、税務上の取扱いが異なります。つまり、利益剰余金を原資とするものは配当所得に該当しますが、出資総額等(出資総額及び出資剰余金)を原資とするもの(利益超過分配金)は、一時差異等調整引当額の増加額に係る部分は配当所得として取り扱い、それ以外の部分(出資等減少分配)は資本の払戻しとして取り扱います。本件における出資総額等を原資とする分配金は、その全額が出資等減少分配に該当し、みなし配当となる金額はないということですので、資本の払戻しとして取り扱い、みなし譲渡損益の計算をする必要があります。
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