185外貨建預金を払い出して外貨建株式に投資した場合の為替差益の取扱いQ 46〔為替差益〕(120円-100円)×10,000ドル=200,000円金融機関から借り入れた外貨建借入金を返済した取引について、国税不服審判所(平成28年8月8日裁決)の裁決事例が公表されています。これによれば、外貨建借入金の元本の借り換えについて、借り換えの前後における外貨建借入金の内容に実質的な変化がない場合は、その際に計算される為替差損益は課税対象として認識しないとする一方で、借り換えの前後における外貨建借入金の内容が実質的に異なる場合については、借り換えの際に計算される為替差損益を課税対象となる収入として認識すべきという判断基準が示されました。なお、当該事案について、国税不服審判所は、納税者は貸付与信枠に係るファシリティー契約による各条件に基づき同一支店から同一通貨、同一金額で行われており、実質的な変化が生じたとは認められないことから、借り換え時には為替差損益を認識せず、借入金の完済時に雑所得として認識すべき、と判断しています。コラム参考(関連条文)所法36条、57条の3、所基通57の3-2所令167条の6措法37条の10
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