金融・投資商品の税務Q&A
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183Q 2外貨建預金を払い出して外貨建株式に投資した場合の為替差益の取扱い私(居住者たる個人)は、日本国内の銀行に米ドル建で預け入れていた預金10,000ドルを米ドルで払い出し、その全額を外国株式(米ドル建)に投資することを考えています。この預金については、為替相場の変動に伴い為替の含み益が生じていますが、この為替差益を所得として認識する必要はありますか。•預金の預入時の為替レート:100円/ドル(円からドルへの交換と預金の預入は同日)•株式投資時の為替レート:120円/ドル外国株式の投資時に、為替差益((120円-100円)×10,000ドル=200,000円)を認識する必要があります。為替差益は雑所得として総合課税の対象とされます。1 所得税法上の外貨建取引所得税法上、外貨建取引とは、「外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引」をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額は「その外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するもの」とされています(所法57条の3)。また、所得税法施行令第167条の6第2項において、以下の通り記載されています(下線筆者)。Q 46外貨建預金を払い出して外貨建株式に投資した場合の為替差益の取扱いQ 46

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