170債券の税務第2章転換社債型新株予約権付社債(Convertible Bond) 新株予約権とは、会社に対して一定期間、あらかじめ定めた一定の価格で新株の発行(又は自己株式の移転)を請求することができる権利をいい、当該新株予約権を付した社債を新株予約権付社債といいます。 平成13年商法改正後の商法において、従来あった転換社債の規定は廃止されましたが、新株予約権の権利行使があったときに、代用払込み(その新株予約権の付された社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使時に社債を現物出資)することにより、従来の転換社債と同様の性質をもつ新株予約権付社債の設計ができます。これを転換社債型新株予約権付社債といいます。参考(関連条文)所法57条の4第3項4号、所令167の7第7項6号措法37条の10措基通37の10・37の11共-1(5)二、37の10・37の11共-12
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