金融・投資商品の税務Q&A
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168Q 2債券の税務第2章Q 41転換社債型新株予約権付社債(CB)が株式に転換された場合の課税関係私(居住者たる個人)は、保有しているA社発行の転換社債型新株予約権付社債(CB)の新株予約権の行使により、社債部分の代用払込みを行い、A社の株式を取得しました。このとき、私に課税関係は発生するのでしょうか。代用払込みにより取得をするA社株式の価額が、譲渡をしたA社債の価額とおおむね同額となっている場合は、A新株予約権付社債の譲渡はなかったものとみなされ、取得をしたA社株式の取得価額は、A新株予約権付社債の取得価額(株式の取得に要した費用がある場合は、当該費用を加算した金額)を引き継ぐこととなります。1 新株予約権付社債の行使時の課税(代用払込みの場合)会社法上、新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に際し、いわゆる代用払込みを行う場合は、その社債部分を現物出資(譲渡)するものと整理されています。この新株予約権付社債に係る社債部分の譲渡については、税務上も原則として有価証券(社債)の譲渡として取り扱われるものの、新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合は、当該新株予約権の行使に伴う社債の譲渡はなかったものとみなされます(ただし、取得をする株式の価額が譲渡をした社債の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く)。この場合において、上記事由により取得をした株式の取得価額は、新株予約権付社債の取得価額(株式の取得に要した費用がある場合は、当該費用を加算した金額)を引き継ぎます。

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