株式の配当の収入すべき時期Q 1169Q 2Q 11株式の配当の収入すべき時期私(居住者たる個人)は、外国証券会社の国外口座において、A国に本店が所在する法人の発行する株式を保有しています。この株式については年1回配当が支払われますが、どの時期にこの配当を配当所得として申告を行う必要がありますか。A国の法令の定めるところによりその配当の額が確定したとされる日の属する年の配当所得として認識することになると思われます。1 配当の収入すべき時期所得税法上、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、原則として、その年において収入すべき金額、とされています(無記名の株式配当を除く)。具体的には、所得税基本通達において、配当所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日による、とされています。内 容収入すべき日剰余金の配当等配当等について定めたその効力を生ずる日投資信託等の収益の分配収益計算期間の満了の日/信託の終了又は解約の日みなし配当a.合併その効力を生ずる日b.分割型分割その効力を生ずる日c.株式分配その効力を生ずる日d.資本の払戻し資本の払戻しに係る剰余金の配当又は出資等減少分配が効力を生ずる日e.解散による残余財産の分配分配開始の日f.自己の株式又は出資の取得その法人の取得の日
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