税法みなし規定の適用解釈と税務判断
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第 2 章 課税物件 425454ケース 3 信託と信託受益権(Q3) ケース 1 みなし配当 ―外国子会社からの資本の払戻し(Q4) ➡ 解 説 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――43第 1 節 信託財産に帰する収益及び費用 ……43(1) 会計税務処理上の留意点  43(2) 参考判例  49第 2 節 収益計上と適用会計処理の判断 ……50(1) 事実関係  50(2) 原告の主張  50➡ 解 説 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――55第 1 節 みなし配当 ……55(1) 譲渡損益計算等  55(2) アドバイス  58(3) 利益剰余金の配当での計算  59第 2 節 源泉徴収義務 ……59(1) 参考1:受取配当等益金不算入制度、みなし配当に係る 源泉所得税の徴収義務について  59(1) 任意組合等  25(2) 法人税法第2条には  26第 2 節 組合事業という解釈 ……27第 3 節 判決による解釈 ……34トピックス  40

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