験をもつ三木税理士が国税徴収法について、滞納処分をめぐる考え方を主体に、上記したごとく私法における取扱いと解釈つき、第Ⅲ部において(これは論述するスタイルで)詳解しました。 従来あまり取り上げられることのなかった税法における「みなし規定」については、しかし、それぞれの案件においては申告税額を左右しかねない要素でもあると同時に、多く争いの見られるケースもあるので、同規定の適用・否認の判定、さらに滞納処分の際の考え方など、日頃税務会計に関わる企業関係者及び税理士等の皆様方にとって、新たな知見を提供することができれば、また実務上お役に立てれば幸いに思います。 結びに今回も本書の刊行にあたり、多大なご協力をいただいた㈱清文社取締役編集局長・東海林良氏に厚く御礼を申し上げます。 令和4年11月執筆者を代表して野田 扇三郎
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