220ですが、滞納になるケースもあります。納税者である会社に財産があれば、それに対して滞納処分がされます。しかし、仮に財産が無ければ株式会社等は有限責任ですから(会104)、たとえ一人会社であっても、会社の税金を含む債務を代表者や株主が納付する義務は負いません。 ところが認定賞与という課税がされると、無償で滞納会社の金銭を受け取った(=贈与)と認定されるケースがあるため、徴収法第39条の第二次納税義務による追及リスクがあります。 代表者Bにすれば、売上から除外した会社の金銭を自分が使ってしまった責任はあります。しかし、源泉所得税を課される賞与とは、「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの(国税庁タックスアンサーNo.2523「賞与に対する源泉徴収」)」ですから、源泉所得税を課されたということは、すなわちその金銭は「役員に対する賞与」として受け取ったと考えます。それが徴収の局面になると「金銭の贈与」になってしまうのですから、会社からの報酬として源泉所得税の納税を求められたのに、それが贈与に変わって第二次納税義務を追及されるのは納得できない、となりそうです。第 Ⅲ 部 国税徴収法とみなし規定滞納処分会社の財産売上除外の金銭会社の滞納代表者の財産課税サイド:役員賞与徴収サイド:金銭の贈与追及不可(原則)同じものがどうして?×
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