税法みなし規定の適用解釈と税務判断
22/28

219 この【事例】は会社の売上を代表者の個人口座に振り込ませて除外する、古典的なケースです。 このような売上除外が見つかった場合には、法人税は所得隠しとして普通は重加算税対象になりますが、それと同時に、振込口座から除外した金銭が引き出されて個人的な支出に使われていたならば、その金銭は会社から代表者に支給された賞与として所得税が併せて課されます。これが「認定賞与」といわれるものです。 こうした課税で追徴になった法人税及び源泉所得税が納税されればよい口座に振り込ませる形で売上を除外していた。T税務署の調査でそれを指摘され、除外額はBに対する役員賞与として、法人税の修正申告とともに、賞与額に相当する源泉所得税の告知処分を受けた。A社はそれらの税金を滞納したことから、T税務署長は、Bが預金口座に振り込ませて受け取った金銭を無償による財産の処分だとして、Bに対して徴収法第39条の第二次納税義務を賦課した。第3章 課税と徴収のアプローチの違いA社(滞納者) 代表者B売上除外取引先無償等の金銭交付 認定賞与売 上 認定賞与個人口座入金 法人税の所得加算:法人税役員に対する賞与:源泉所得税

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る