税法みなし規定の適用解釈と税務判断
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96第 Ⅰ 部 法人税法とみなし規定しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したものすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となった外貨建取引を当該事業年度終了の時において行ったものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。」と規定されていることから、外国為替相場が著しく変動した場合には、期末時換算法を適用することができ、その結果生ずる換算差損を損金の額に計上できます。 この場合の外国為替相場の著しい変動とはおおむね15%に相当する割合以上とされています(法基通13の2−2−10(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算))。 ところで、法人税法施行令第122条の2(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)において、外貨建資産等の意義について、「次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において『外貨建資産等』という。」と規定していますから、次条に当たる法人税法施行令第122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)の「外貨建資産等」も法人税法施行令第122条の2の定めるところによることとなるところ、法人税法施行令第122条の2は、その第二号において「法第61条の6第1項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第4項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第1項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債」と規定していますので、法人税法施行令第122条の3の外貨建資産等からは、法人税法第61条の6により有効な繰延ヘッジの対象とした外貨建資産等は除かれ、この外貨建資産等に当たる外貨建有価証券について、外国為替相場が著しく変動した場合の期末時換算は適用さ

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