税法みなし規定の適用解釈と税務判断
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94第 Ⅰ 部 法人税法とみなし規定ケース3▶デリバティブ取引③−外貨建有価証券当社は外国法人の子会社である日本法人です。当社が保有する売買目的外外貨建有価証券(親会社発行社債)について外国為替の売買相場が著しく変動しましたので、事業年度終了の時の外国為替の売買相場により円換算した金額と、その時の帳簿価額との差額350億円を損金に算入する予定です。当社はこの外貨建社債(米ドル建て)17億米ドル(取得時レート130円/米ドル)について、ヘッジ対象資産等として通貨オプション取引でヘッジしていました。 聞くところによると、外貨建社債について、その外国為替の変動に伴って生じる恐れのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行っていた場合は、外国為替の売買相場の著しい変動があっても、期末おいて帳簿価額と期末時換算額との差額は損金にされないと聞き及んでいますが、当社の場合350億円の損金処理は税務上否認されないでしょうか。 なお外国為替の変動割合は、期末において18%を超えていました。米ドルの下落を想定して17億米ドルプット・2,210億円(130円/米ドル)コールオプション買建取引をしていました。ヘッジ処理における特別な有効性判定方法も既に税務署へ届出済みで、この方法による有効性判定は100分の100となります。 また当社は、外貨建有価証券に係る事業年度終了の時における換算の方法を選定していません。Q 9本問においては、発生時換算法対象の外貨建有価証券について、ヘッジが有効である場合の法人税法施行令第122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換A

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