税法みなし規定の適用解釈と税務判断
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19第1章 納税義務者社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう」と定義され、その法人税法上の扱いについては法人税法第3条において「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第75条の4(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。」と規定し、法人とみなして法人税法を適用するとしています。 そして、その納税義務について法人税法第4条第1項において「内国法人は、この法律により、法人税法を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。」と規定し、収益事業を行う場合は法人として法人税を納付する義務があるとしています。 貴マンション管理組合は未登記とのことですが、多くの管理組合と同様、理事長を定めていると想定しますと、代表者または管理人を定めているものに該当しますし、判例が掲げる4要件も充たすと想定されますから人格なき社団等に当たり、登記がなくても法人とみなされて法人税の納付義務があります。ただし、収益事業を行う場合に限ります(法人課税信託の引受けを行う場合または第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合については、例が少ないと思われますので以下記載を省略します)。 法人税法第4条の人格なき社団等に関する規定では、物品販売業やサービス業といった収益事業を行う場合に限定されてはいますが、人格のない社団等にも納税義務があります。収益事業については、法人税法第2条第(注)  収益事業該当性は本判決においては主要な争点であるものの、みなし法人該当性ないし人格のない社団等該当性には関係しませんので、申告要否を含めた本件質問の参考として以下説明します。(3)屋上のアンテナ設置に伴う使用料について収益事業該当性

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