税法みなし規定の適用解釈と税務判断
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17第 1 章マンションの管理組合の理事長をしています。当マンションでは、先日、大手携帯会社からマンションの屋上に携帯用の中継アンテナを設置したいとの要望がありました。屋上は共用部分なので総会に諮り、その結果、設置を許可することになりました。設置に当たっては、使用料を月5万円もらうことになりましたが、当組合と大手携帯会社との間で使用許諾契約を締結する予定です。この収入に対して申告する必要がありますか。 なお、当管理組合は登記をしていません。Q 1貴組合は登記をしていないとのことですので、一般的な意味では法人でなく、即法人税の納税義務者にはなりませんが、以下解説する内容から、“人格なき社団に係るみなし法人”と認定されて、法人税が課税されることになると考えられます。A ケース1▶法人をめぐる解釈納税義務者

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