110 111 120 122 124 130 131 135 第3章 第4章(3) 136 136 138 139 139 139 141 141⑴ 重加算税に該当するケース⑵ 使途不明金及び使途秘匿金が重加算税に該当するケース 142 142⑶ 重加算税に該当しないケース 142⑷ 不正に繰戻し還付を受けた場合の取扱いとその計算 143 143 144 144 109⑴ 重加算税に該当するケース⑵ 重加算税に該当しないケース⑴ 重加算税に該当するケース(相続税) ⑵ 重加算税に該当するケース(贈与税)⑴ 重加算税に該当するケース⑵ 認定賞与と重加算税⑶ 帳簿書類の範囲1 事件の概要2 偽りその他不正の行為とは3 延滞税の特例と偽りその他不正の行為4 納税者の主張5 課税庁の判断とその反論6 結論7 アメリカ大使館事件の裁判1 申告所得税の取扱い2 相続税及び贈与税の取扱い3 法人税の取扱い4 源泉所得税の取扱い 「偽りその他不正の行為」の意味 課税庁の重加算税に係る事務運営指針 ―アメリカ大使館事件を素材として
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