事例からみる重加算税の研究
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9■法人事業税と重加算金 法人の都道府県民税、区市町村民税には加算金はない。しかし、法人の事業税については、国税と同じく、過少申告加算金は、10%又は15%、不申告加算金は15%又は20%とされている。ただし、これも法人税の更正の通知の日(又は修正申告書の提出日)から1月以内に法人事業税の修正申告書が提出された場合には、過少申告加算金は徴収されず、不申告加算金(15%又は20%)は5%に軽減される(地法72の46)。 ところが、重加算金については軽減の規定がない。法人の事業税の重加算金については、「……納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、又は第72条の33第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令の定めるところにより、前条第1項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。」となっている(地法72の47)。 この条文の文言から推測すると「道府県知事」が「隠蔽又は仮装」を判断することになっているはずなのであるが、実際は、知事は「隠蔽又は仮装」の判二重帳簿などを作成して、隠蔽又は仮装によって税を免れようとした場合には、過少申告加算金、不申告加算金に代えて賦課  期限内申告の場合   ―→35%  期限後又は無申告の場合―→40%③ 重加算金

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