事例からみる重加算税の研究
32/36

8 ■設例   期限内申告税額    更正による税額    増差額②-①    900,000円×10%=90,000円…③   100,000円 < 500,000円   900,000円-500,000円=400,000円   400,000円×5%=20,000円…④   ③+④=110,000円(過少申告加算金)100,000円…①1,000,000円…②900,000円  種 類期限内に申告した場合で、申告額が実際より少額のため、後日増額の修正申告をしたり、増額の更正を受けた場合 増加した税額の10%+加重対象税額の5% 注 加重対象税額=増加した税額-期限内申告額又は50万① 過少申告加算金申告しなかった場合又は期限後に申告した場合 ―→納める税額の15%又は20%ただし、地方自治体の調査による決定があることを予知しないで期限後に申告した場合は、納める税額の5%であるが、その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合には、不申告加算金は課されない。② 不申告加算金内 容円のいずれか多い方の金額※法定申告期限が平成19年1月1日以降に到来するものについては、納める税額が50万円を超える部分については20%になる。

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る