事例からみる重加算税の研究
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7地方税法では、賦課課税のことを「普通徴収」という(地法1①七)。過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金は、納税者の自主的な税務計算及び納付を建前とする申告納税制度の秩序を維持するため、法の適正な執行を妨害する事実又は行為の防止と制裁措置の性質をもつ負担として課される罰科金的な性格を有する追徴金とされている。延滞金は、地方税法に定められた本来の納期限までに適正な納税が実現されない場合に、延滞金を負担させて、他の適正な納税者との均衡(負担の公平)を確保しようとするものである。延滞金には、次に示す例のように、「損害賠償金」と「利子」との2つの性格を有している。注 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは加算されない。算出された延滞金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかからない。暫定的な特例措置として、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用し、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用される。利子等に係る県民税、法人の事業税、県・市たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、事業所税、入湯税等注 個人の事業税は賦課課税方式を採用しているので、加算金の規定は設けられていない。なお、【地方税】加算金地法72の45の「延滞金」地法72の45の2の「延滞金」■税金を納期限までに納付しないとき ○納期限の翌日から1か月を経過する日まで→年7.3%(日歩2銭) ○それ以後納税の日まで→年14.6%(日歩4銭)■延滞金の特例措置地方税の中で、申告納税方式を採用している税目が対象になる。過少申告加算金(過少申告加算税に相当)不申告加算金(無申告加算税に相当)重加算金(重加算税に相当)延滞金(延滞税と利子税に相当)損害賠償金の性格利子相当の性格

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