事例からみる重加算税の研究
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6附帯税附帯税過怠税(注2) 過怠税は、印紙税の課税文書の作成者が、印紙を課税文書に貼付し、消印しなかった本来納付すべき印紙税(注3) 延滞税については、「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の通達がある(121頁参照)。この通達では、次の2つのケースにおいてのみ特例規定の通用はないとしている。      利子税及び還付加算金の割合は、次のとおりである。場合に課税される附帯税である。    印紙税を納付しなかった場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額になる(印法20①)。    なお、次図に示すように、過怠税のうち、納付しなかった印紙税の額に相当する部分は、本来の税額の追徴であって、附帯税ではない。    ① 重加算税が課される場合    ② 通告処分若しくは告発がなされた場合(注4) 平成17年度税制改正において、関税についても重加算税の規定が創設された(関法12の4)。    重加算税制度の導入理由として、水谷年宏関税局調査保税課課長補佐は、次のように述べている(「ファイナンス」2005.4(29頁))。   「……適正な関税を納付しない悪質な輸入者に対しては、過失等により誤った申告を行った者よりも重い経済的措置を確実に課すことにより、適正な納税申告の履行を促すことが効果的であると考えられる。このため、今般事後調査の充実施策のひとつとして、申告納税方式が適用される貨物について、隠ぺい又は仮装により、納税申告をせず、又は誤った納税申告を行った者に対して、重加算税を課すこととしたものである。……」平成26年1月1日~平成26年12月31日平成27年1月1日~平成27年12月31日平成28年1月1日~平成28年12月31日平成29年1月1日~平成29年12月31日平成30年1月1日~令和2年12月31日令和3年1月1日~令和3年12月31日令和4年1月1日~令和4年12月31日期間割合1.9%1.8%1.8%1.7%1.6%1.0%0.9%

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