平成25年12月31日以前の利子税(相続税及び贈与税の利子税を除く)及び延滞税(年7.3%の割合の部分に限る)は、年単位(1月1日~12月31日)で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方の割合であった。 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞税は次のとおりである。 ① 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間 →年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(下表①の割合) ② 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 →年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(下表②の割合) なお、「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。 令和3年1月1日以降の延滞税は次のとおりである。 ら1年を経過する日までの期間は除く。(注)なお、上記「申告により納付すべき税額」のうち、未納の税額については、減額更正(減額更正が納税者からの更正の請求に基づきされたものである場合にあっては、その減額更正がされた日から1年を経過する日)までの間、延滞税の対象とされる。⑥ 利子税国税について延納が認められた場合(延納期間)(注1) 平成11年度税制改正の一環として、現在の超低金利の状況を勘案し、利子税等の軽減を図るため、当分の間の措置として、租税特別措置法において、利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限る)及び還付加算金の割合の特例制度が創設された。この制度は、平成12年1月1日から施行されている。平成26年1月1日~平成26年12月31日平成27年1月1日~平成27年12月31日平成28年1月1日~平成28年12月31日平成29年1月1日~平成29年12月31日平成30年1月1日~令和2年12月31日令和3年1月1日~令和3年12月31日令和4年1月1日~令和4年12月31日期間期間割合①②①②52.9%2.8%2.8%2.7%2.6%9.2%9.1%9.1%9.0%8.9%割合2.5%2.4%8.8%8.7%
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