4【延滞税の計算】法定納期限の翌日納期限から2か月経過理由 ① 納税者に対して負担が重い。・国税通則法24条の減額更正があった場合 その申告により納付すべき税額の納付日(その日がその国税の法定納期限前である場合には、法定納期限)の翌日から修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間・国税通則法23条の更正の請求に基づいてされた場合 その申告により納付すべき税額の納付日(納付日が法定納期限前である場合には、法定納期限)の翌日から増額更正等までの期間。ただし、減額更正がなされた日か7.3%1年間=延滞税② 税務調査の時期によって納税者の負担が異なり、不公平となる。注 ただし、「偽りその他不正の行為」に該当する場合は、全期間に延滞税が課せられる(通法61)。したがって、最長7年間に延滞税が課せられると、その負担は、重加算税を超えることになる。14.6%延滞税の計算期間から除外される修正申告更正決定国税を法定納期限までに完納しない場合 (納期限の翌日から納付までの期間)⑤ 延滞税 最高裁平成26.12.12判決によって、国税通則法61条2項の改正(平成28年度)が行われ、次の期間は延滞税は課されない。
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