3 事例 ◆贈与税と無申告(相続税法7条/みなし規定)コメント この事例では、土地購入者二人に対して、同時に、相続税法7条が適用されたのであるが、一人は、その年に、たまたま、他から贈与を受けて、贈与税の申告をしていたことから、みなし贈与に関して「過少申告加算税」が賦課決定され、他の一人はその年に他からの贈与がなかったため、贈与税の申告をしていなかった故に「無申告加算税」が賦課決定されたのである。この取扱いの違いについて、両人は、本件贈与に関して、同じ状況(無申告)であるにもかかわらず、異なる加算税が課せられるということについて、制度そのものの見直しが必要かと思われる。
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